磯城郡水道企業団

水道料金の計算方法

隔月検針(2か月に1回検針)を行うため、使用水量を2等分(端数が生じた場合は2か月目に加算)して、下記の通り計算し、2か月に分けてご請求します。

料金には、基本料金と使用した水量に応じてかかる料金の2種類があります。
計算式にすると、
{基本料金+(使用水量×水量料金の単価)}×1.1(消費税等相当額)=水道料金(10円未満の端数は切捨て)
となります。

たとえば、メーターの口径が13mmで、2か月の使用水量がで27㎥だとすると・・・
まずは、27㎥ ÷ 2=13㎥(1か月目)と14㎥(2か月目)に分けられます。

この場合の、各町の水道料金請求額は下記のとおりです。

①13㎥について
→基本料金 585円
→1㎥から10まで 単価137円×10㎥=1,370円
→11から20まで 単価166円×3㎥=498円
小計(税抜き) 2,453円
合計 2,453×1.1(消費税等相当額)=2,698.3円
10円未満の端数は切り捨てるため、1か月目の水道料金請求額は2,690円となります。

②14㎥について
→基本料金 585円
→1から10まで 単価137円×10㎥=1,370円
→11から20まで 単価166円×4㎥=664円
小計(税抜き) 2,619円
合計 2,619×1.1(消費税等相当額)=2,880.9円
10円未満の端数は切り捨てるため、2か月目の水道料金請求額は2,880円となります。

①13㎥について
→メーターの口径が13mmの場合基本料金 600円
→1㎥から10㎥まで 単価130円×10㎥=1,300円
→11㎥から20㎥まで 単価170円×3㎥=510円
小計(税抜き) 2,410円
合計 2,410×1.1(消費税等相当額)=2,651円
10円未満の端数は切り捨てるため、1か月目の水道料金請求額は2,650円となります。

②14㎥について
→メーターの口径が13mmの場合基本料金 600円
→1㎥から10㎥まで 単価130円×10㎥=1,300円
→11㎥から20㎥まで 単価170円×4㎥=680円
小計(税抜き) 2,580円
合計 2,580×1.1(消費税等相当額)=2,838円
10円未満の端数は切り捨てるため、2か月目の水道料金請求額は2,830円となります。

①13㎥について
→基本料金 600円
→1から10まで 単価130円×10㎥=1,300円
→11から20まで 単価170円×3㎥=510円
小計(税抜き) 2,410円
合計 2,410×1.1(消費税等相当額)=2,651円
10円未満の端数は切り捨てるため、1か月目の水道料金請求額は2,650円となります。

②14㎥について
→基本料金 600円
→1から10まで 単価130円×10㎥=1,300円
→11から20まで 単価170円×4㎥=680円
小計(税抜き) 2,580円
合計 2,580×1.1(消費税等相当額)=2,838円
10円未満の端数は切り捨てるため、2か月目の水道料金請求額は2,830円となります。

各町ごと、使用水量ごとの料金早見表もありますので、下記をご参照ください。

川西町上下水道料金早見表(令和元年10月使用分から)
《川西町の水道料金早見表》

三宅町上下水道料金早見表(令和元年10月使用分から)
《三宅町の水道料金早見表》

田原本町上下水道料金早見表(令和元年10月使用分から)
《田原本町の水道料金早見表》