企業団移行に関するQ&A(事業者向け) 下記の内容については、現時点での予定であり、今後変更されることがありますので、ご了承ください。 Q.新たに給水装置工事事業者の指定に関して申請が必要か。 A.令和4年3月31日以前に磯城郡3町のうちのいずれかの町長から指定給水装置工事事業者の指定を受けた事業者は、令和4年4月1日以降、その有効期間の範囲内において、磯城郡水道企業団企業長の指定を受けたものとみなしますので、新たに申請は必要ありません。 Q.指定給水装置工事事業者証は新たに交付されるか。 A.交付しません。有効期限までは現在の指定給水装置工事事業者証が有効です。 Q.現在3町のうちの複数の町から指定を受けている場合、指定の更新の時期はどうなるか。 A.3町のうちの複数の町長から指定を受けている場合の指定の有効期限は、有効期限が最も遅い指定の有効期限となります。 Q.現在(川西町or田原本町or三宅町)で指定を受けているが、令和4年4月1日以降、変更等の届出はどうすればよいか。 A.磯城郡水道企業団へ届出していただくことになります。なお、届出窓口は、公益社団法人日本水道協会奈良県支部となります。 Q.現在(川西町or田原本町or三宅町)で指定を受けているが、磯城郡全域で工事ができるか。 A.できます。 Q.給水装置工事の仕様はどうなるか。 A.給水装置工事仕様書(令和3年9月時点の案)のとおりです。 Q.指定手続きにおける新規申請及び更新の手数料はどうなるか。 A. 各5,000円です。 Q.給水分担金はどうなるか。 A.給水分担金は、現在それぞれの町が規定している金額と変わらない予定です。企業団として統一した金額にはなりません。 Q.入札に参加したいが、どうすればよいか。 A.入札参加資格については、川西町、三宅町及び田原本町のうち、1町以上で指名登録を受けている事業者が、入札に参加できます。磯城郡水道企業団の入札に参加したい事業者は、3町の入札参加資格申請の時期に、それぞれの町で申請をしてください。 Q.設計審査手数料と工事検査手数料はどうなるか。 A.各1,000円です。